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学会細則

施行細則 平成22年2月5日付

第1章 会員

第1条(会員の特典)
この法人の会員は次の事項の権利を有し、または享受する。
(1)この法人が主催する学術集会、講演会、講習会等に参加し、研究発表を行うこと。
(2)この法人が発行する機関誌の配布を受けること。
(3)この法人の投稿規定に基づき機関誌に論文を投稿すること。
(4)その他、この法人が係る種々の事業に関する案内を受けること。
第2条(会員の異動)

この法人の会員は、定款第7条第2項に定める入会申込書の記載内容に異動が生じた場合は速やかに書面をもって事務局に異動届を提出しなければならない。

第2章 役員

第3条(定年年齢)

この法人の役員は、原則として70歳の誕生日後の3月末日をもって定年とする。

第4条(名誉会員、功労会員、学術評議員)
この法人に、理事会の議決により、役員の他、次の役員を置くことができる。
(1)名誉会員 この法人に対し著しく功労のあった者で、理事会の推薦により理事長が委嘱し、会費の納入を要しない。
(2)功労会員 この法人の学術評議員の経験者で定年となった者。功労会員となって学会誌の送付を希望しない場合は、会費の納入を要しない。
(3)学術評議員 一般会員の中から理事会で選任し、正会員手続きをする。
2名誉会員、功労会員の処遇期間は5年間とする。

第3章 委員会

第5条(委員会)
この法人は、理事会の議決を経て、その事業を行うために必要とする委員会を置くことができる。
2委員会を構成する委員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6条(学術評議員会)
学術評議員会は理事、監事、学術評議員をもって構成する。
2学術評議員は学術評議員会を組織し、本定款施行細則に定める事項を議決する。
3学術評議委員会は、定例学術評議員会及び臨時学術評議員会とする。
4学術評議員の任期は2年とし、選任された年の総会終結時より次々期総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
5前4項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7条(学術評議員会の権能)

学術評議員会は、この定款に別に定める事項の他、この法人の業務に関する事項について、理事長の諮問に応じ、助言をすることができる。

第8条(学術評議員会の開催)
定例学術評議員会は、毎年1回、定例総会の前に開催する。
2臨時学術評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)評議員総数の10分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
第9条(学術評議員会の招集)
学術評議員会は、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
3学術評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第10条(学術評議員会の議長)

学術評議員会の議長は、理事長もしくは理事長が指名したものがこれにあたる。

第11条(学術評議員会の定足数)

学術評議員会は、学術評議員会総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第12条(学術評議員会の議決)
学術評議員会における議決事項は、第9条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した学術評議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2学術評議員会の議事は、学術評議員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第13条(学術評議員会の表決権等)
各学術評議員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため学術評議員会に出席できない学術評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の学術評議員を代理人として表決を委任することができる。
3前項の規定により表決した学術評議員は、前2条及び次条第1項の適用については、学術評議員会に出席したものとみなす。
4学術評議員会の議決について、特別の利害関係を有する学術評議員は、その議事の議決に加わることができない。
第14条(学術評議員会の議事録)
学術評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)学術評議員総数、出席者数及び出席者氏名(書面等表決者並びに委任表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が記名押印又は署名しなければならない。

第4章 学術集会

第15条(学術集会の開催)
学術集会は原則として年1回開催する。
2学術集会長は学術集会を主催する。
3学術集会長は、理事会の議を経て総会で承認を得る。
第16条(学術集会長の選考)
理事長は、他の理事と協議のうえ、学術集会開催の約2年前までに、理事長名をもって本会役員及び正会員に対して学術集会長候補者の推薦を依頼する。
2推薦にあたっては、自薦、他薦は問わないこととする。ただし自薦の場合、本人の学術集会主題(案)を理事長宛に提出しなければならない。
3理事会は、自薦及び他薦の学術集会長候補者について、専門領域及び開催地域等について考慮し、審議を行い、学術集会長を選任する。
4理事長は前号により自薦及び他薦の学術集会長が多数の場合には、無記名による投票を行って決定する。ただし、最高得票数が同じ場合には、当該者につき再度投票を行って決定する。
第17条(学術会長の選任と任期)

学術会長の任期は前期学術集会後から当該学術集会終了までとし、自ら主宰する学術集会終了後、その任を次期会長に委譲する。

第18条(学術集会)
学術集会の開催日、会則、会場等の実施計画は学術集会長が選定し、理事会の承認を得る。
2学術集会における研究発表者は、本会の会員に限る。
3学術プログラム委員会は会長が在任期間に限って指名する若干名とで構成する。
4学術集会長は、学術集会実施計画に基づき演題募集要領を作成し演題を募集する。また、学術集会開催前に抄録集を含めた学会誌を発行する。
5学術集会の運営に際し疑義が生じた場合は、理事長と相談して処理する。
第19条(講演者の資格)
学術集会での演者は次の資格をする者とする。
(1)一般演題の演者は、この法人の会員に限る。
(2)共同演者は、この法人の会員に限らない。
(3)特別企画の座長は、この法人の名誉会員、正会員に限る。
(4)一般演題の座長は、この法人の正会員に限る。
(5)特別企画では学術集会長の依頼がある場合には正会員以外でも演者となることができる。

第5章 機関誌

第20条(機関誌)
本法人は機関誌「消化と吸収」を刊行する。
2編集委員会を設置して、機関誌の刊行事業を行う。
第21条(学会誌の著者)

この法人の機関誌に筆頭著者として投稿できるのは正会員、一般会員、準会員に限る。

第6章 定款施行細則の修正

第22条(定款施行細則の修正および改定)

本細則の修正および改定については、理事会の発議により、理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

附則

この規程平成22年8月1日から施行する。


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